♦遺言書作成業務
遺言書は必要なの??
遺言書について、こんなふうに思っていませんか??
・「円満なわが家に遺言は必要ない」
今ご家族が円満なのは、あなたが家族を束ねているからではないですか。
・「遺言を残すにはまだ早い」
遺言は心身の状態が良いときが「残し時」ですよ。
・「遺言は縁起が悪い」
今まで頭の中で思い悩んでいたことを遺言書という紙に表現することで、気持ちを整理することができますよ。
・「遺産の争いお金持ちだけのはなし」
遺産分割による訴訟の割合は、遺産が1千万円以下の場合でも全体の 32%にも及びます。
遺産分割の金額別訴訟割合(平成26年度)
1千万円以下 |
5千万円以下 |
1億円 以下 |
5億円 以下 |
5億円 超 |
不明 |
32% |
43% |
13% |
6% |
0.5% |
6% |
♦遺言書の作成が必要と思われるケース
・相続人の中に連絡の取れない人がいる
・相続人の仲が悪い
・特定の相続人に多く財産を相続させたい
・配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい
・相続人が1人のいない
・子どもがいない
・先妻との間に子どもがいる
・財産に不動産が多い
♦遺言書作成のメリット
・相続人同士が相続で揉めることがなくなる。
・相続人が遺産分割方法に悩まなくなる。
・相続人が遺産分割協議を行わなくてよくなる。
・相続人以外のお世話になった人などにも財産をあげることができる。
・家族に想いを残すことができる。
遺言書があるか、ないかで相続発生後の流れは大きく変わります。もし遺言書がなければ、遺産分割の話し合いで揉めることも
考えられます。遺言書の存在により、故人の遺志を尊重するという気持ちが芽生え、相続での争いは確実に減ります。
遺言書という形により想いを残すことで「争族」を未然に防ぎ、「円滑な相続手続き」が実現できるのです。
♦一般的な遺言の種類
自筆証書遺言
自分で書いて作成する遺言書です。さほど費用がかからず手軽にできるが、紛失、偽造、隠匿、破棄の危険もあります。また、法律のルールに従って書かないと、形式の不備で無効になることもあります。開封時に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
公正証書遺言
公証人と証人2名の立合いのもとに公証役場で作成する遺言書です。作成に手間がかかり手数料が発生するが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が 極めて高いものです。公証役場で保管され、一般的に多く作成される遺言書です。開封時の家庭裁判所の検認手続きは不要です。
遺言の無効、紛失、偽造、隠匿、破棄、未発見を避け、遺言書の内容を確実に実現したい場合は、「公正証書遺言」がお薦めです。
遺言書は満15歳以上であれば原則として誰でも作成することができます。
しかし法律で決められた書式要件を欠くと、無効になる場合もあります。
当事務所では相続の専門家による遺言書作成のサポート、遺言書作成に必要な相続人調査、相続財産調査も行っております。
※初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。