相続手続きQ&A

相続手続きQ&A相続診断遺言書遺産分割協議書相続業務報酬一覧

 

♦行政書士 元(はじめ)法務事務所は『笑顔相続の道先案内人』

「相続の手続きって大変かな?」

「私の相続は問題ない?」

「遺言書ってどう書くの?」

「子どもたちには仲良くして欲しいな!」

「親が高齢だからそろそろ相続の準備をしたい」

「よく聞く遺留分って何だろう?」

そんな疑問や想いをお持ちではありませんか?

当事務所では相続の専門家が「争族」を未然に防ぎ、「笑顔相続」へのサポートを致します。

 

♦相続手続きQ&A
Q1.相続が発生したときにやらなければならないことは?

健康保険・厚生年金の資格喪失届→5日以内

死亡届→7日以内

世帯主の変更届、国民健康保険・国民年金の資格喪失届→14日以内

相続の放棄、相続の限定承認→3ヶ月以内

被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)→4ヶ月以内

相続税の申告・納付、相続税の延納・物納の申請→10ヶ月以内

生命保険金の請求(時効)→3年以内

 

Q2.相続税を申告する場合の手続きは、誰が、どこに、どのようにすれば良いですか?

相続税の申告は、課税遺産総額(相続税の対象となる金額)が基礎控除額(3,000万円×600万円×法定相続人の数)以上である場合に、相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10日以内に、被相続人が亡くなったときに住んでいた住所地の税務署に行います。

 

Q3.亡くなった人の国民健康保険の手続きはどうしたら良いですか?

加入者が死亡した場合、14日以内に保険証を市町村に返還しなければなりません。資格喪失届、国民健康保険証(世帯主が死亡した場合は世帯全員分)、死亡診断書、死亡者の戸籍謄本又は除籍謄本、住民票(除籍)等が必要となります。

 

Q4.亡くなった人の確定申告が必要なんですか?

死亡した人の確定申告を準確定申告といいます。亡くなった人に以下の所得があった場合には、相続人が、1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。

・2ヶ所以上から給与を受けていた場合。

・給与収入が2,000万円を超えていた場合。

・給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。

・同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合。

・医療費控除の対象となる高額の医療費を受け取っていた場合。

 

Q5.遺言書が見つかったのですが、検認手続きとは何ですか?
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。

 

Q6.遺言書が複数見つかった場合、どう対応すれば良いですか?

日付の古い遺言書の内容は取り消されたとみなされ、日付の最も新しい遺言書が有効となります。なお、遺言書に日付が入っていない場合、その遺言書は無効となります。

 

Q7.遺言書は残しておいた方が良いのですか?
一般に遺言書を作成しておいた方が良いと思われるものとして、下記のケースがあげられます。

・子どもや両親のいない夫婦の場合。

・農業や個人事業の経営者。

・行方不明の相続人がいる場合。

・指定した人に財産を残したい場合。

・相続人がいない場合。                   等

 

Q8.遺言書(自筆証書遺言)はどのように書けば良いですか?

遺言書作成の手順

① タイトルは「遺言書」として、すべて自筆で書く。

② 希望通りの相続が行われ、遺産分割などの手続きを円滑に実行するため、遺言執行者を指定する。

③ 法的効力や拘束力はないが、残された家族へのメッセージとして付言事項を書くと良い。

④ 正確な日付を記入する。

⑤ 自筆で署名・押印する。(認印でも法的に問題ないが、トラブル防止のため実印で押印する)

⑥ 法定相続人でない場合には、「遺贈する」と書く。

⑦ 自筆証書遺言を封入・封印し、保管する。

 

Q9借金の支払いに関することを遺言に定めることはできますか?

財産の分割のついては、遺言書で定めれば有効ですが、負債(借金)の支払いについては、遺言書で定めても無効です。例えば、遺言書に「私の借金はすべて長男が支払うように」と書いたとしても、その部分に関しては無効となります。この場合、相続人全員が法定相続分で負担するか、または相続人の間で協議をすることになります。なお、「1,000万円の財産を継がせる代わりに、500万円の借金を負担するように」というように、継がせる財産の価値を超えない範囲なら、借金の負担を遺言書で定めることは可能です。ただし、その指定を受けた人は、その遺言内容を放棄することが可能です。

 

Q10.相続人が複数いるのに、亡くなった人が遺産について遺言書を残していない場合は?

法定相続人の遺産分割協議により、誰がどの遺産を引き継ぐかを話し合います。全員が合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成することで、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し(名義変更)などができるようになります。

 

Q11.遺産分割協議を行ううえで相続人を確定するにはどうすれば良いですか?

誰が相続人なのかを確定させるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得することが必要です。(後になって別に非嫡出子(正式な婚姻関係以外の子)がいることが分かった場合などは、作成した遺産分割協議書は無効となってしまします。)

 

Q12.遺産分割協議書はどのように書けば良いですか?

決まった書式はありませんが、作成にあたりいくつかの注意点があります。

・必ず相続人全員で協議を行うこと。(全員が承諾していること。)

・相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印(実印)すること。

・不動産の場合、その住所ではなく登記簿に記載されている表記にすること。

・遺産分割協議書が複数になる場合は、相続人全員が実印で割印すること。

・相続人全員の印鑑証明書を添付すること。

 

Q13.遺産分割で身内の話し合いがつかない場合どうすれば良いですか?

遺産分割調停を利用します。遺産分割調停とは、遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を依頼する制度のことです。

 

Q14.相続税の申告期限までに遺産分割が終了してない場合はどうすれば良いですか?

一旦、各法定相続人が法定相続分に従って相続したものとして相続税を計算し、申告を行います。申告した後で遺産分割が確定した場合には、すでに支払った税額と実際の税額の差額について、過少申告であった場合には修正申告、払い過ぎていた場合には更生の請求を行い税額の調整を行います。

 

Q15.法定相続人に未成年がいる場合は?

未成年である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。一般的には親の同意によって法律行為を行うことができますが、同じ相続財産を巡って利害が一致しない利益相反関係となる場合は、その親は代理となることはできません。未成年の子が二人以上いれば、それぞれについて別の特別代理人を選任します。

 

Q16.相続を放棄する場合の手続きはどうすれば良いですか?

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申請をします。相続の放棄は相続人が複数いる場合でも一人で行うことができます。

 

Q17.相続を放棄する場合のメリットとデメリットは何ですか?

相続を放棄することのメリット

・被相続人の作った負債を負担しなくてよい。

・被相続人の相続財産を分散させないですむ。

・面倒な相続手続きや他の相続人との協議をしなくてすむ。

               

相続を放棄することのデメリット

・生命保険金等の非課税の適用ができない

・一度相続を放棄すると撤回することができない。

 
Q18.相続の限定承認とは何ですか?

「限定承認」とは、プラスの財産を限度にマイナスの財産(借金)を承継する方法のことです。この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、分かっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申請しなければなりません。

 

Q19.遺言で財産を全くもらえない場合は、あきらめるしかないですか?

一定の相続人には遺留分が認められており、遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことで一定の財産を取り戻すことができます。遺留分とは、法定相続人に最低限保証されており、主張することのできる割合をいいます。遺留分が認められているのは配偶者、子、父母であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

Q20.亡くなった人の預金口座から預金を引き出すには、どのような手続きが必要ですか?

被相続人名義の預貯金は、原則として金融機関が被相続人の死亡を確認したときから預貯金の取扱いが凍結され、相続人であっても預貯金の引き出しができなくなります。凍結された預貯金の払戻しを受けるためには、まず遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、遺産分割をどのような方法で行ったかによって手続きが異なってきます。

① 遺産分割協議により分割を行った場合の必要書類

・預貯金の払戻し請求書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、除籍謄本、改正原戸籍謄本

・被相続人の預金通帳

・遺産分割協議書

・各相続人の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書           等

 

② 遺言により分割を行った場合の必要書類

・遺言書

・被相続人の除籍謄本

・遺言によって財産を受取る者の印鑑証明書

・被相続人の預金通帳                   等

 

Q21.遺贈と相続は何が違うのですか?

遺贈とは、一般的に相続人又は相続人以外の者に遺言で自分の財産の全部又は一部を贈与することをいいます。法定相続人以外の者に財産を取得させるには、遺言書を作成して遺贈する方法しかありません。

 

Q22.相続人がいない場合、その財産はどうなるのですか?

相続人がいない場合、被相続人と内縁関係にあった者や被相続人の介護にあたった親戚や知人などは「特別縁故者」として、相続人がいないことが確定してから3ヶ月以内であれば財産の分与を請求することができます。特別縁故者もいない場合や、結果まだ残りの財産がある場合、その財産は最終的に国に納められます。

 


 

当事務所では他士業との連携により相続ついてのあらゆるサポートを行っております

※ 初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

相続診断チェックリスト

 

下記の項目に当てはまるものはいくつありますか?

 

Q1 □ 相続人の中に連絡の取れない人がいる

Q2 □ 相続人の仲が悪い

Q3 □ 親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子ども」がいる

Q4 □ 上場していない会社の株式を持っている

Q5 □ 分けることが難しい不動産や株式がある

Q6 □ 自分の財産に何があるのかよく分からない

Q7 □ 一部の子どもや孫だけにお金をあげている

Q8 □ 会社を継ぐ人が決まっていない

Q9 □ 先祖名義のままになっている土地がある

Q10 □ 家族名義で貯めているお金がある

Q11 □ 特定の相続人に多く財産を相続させたい

Q12 □ 再婚している

Q13 □ 配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい

Q14 □ 連帯保証人になっている

Q15 □ 相続する人に「障害」や「未成年」「認知」等の問題を抱えた人がいる

Q16 □ 「借りている土地」や「貸している土地」がある

Q17 □ 相続人が海外や遠い場所にいる

Q18 □ 財産に不動産が多い

Q19 □ 借金が多い

Q20 □ 知人や友人にお金を貸している

Q21 □ 誰にも相談しないで作った遺言書がある

Q22 □ 相続税がかかるのかまったく分からない

Q23 □ 誰も使っていない不動産がある

Q24 □ 大きな保険金をもらう子どもや孫がいる

Q25 □ 子どもがいない

Q26 □ なかなか入居者が決まらない古いアパートがある

Q27 □ 誰にも相続について相談したことがない

Q28 □ 子どもは皆自宅を持っている

Q29 □ 古い書画や骨董を集めるのが好きだ

Q30 □ 子どもが相続対策の相談に乗ってくれない

 


 

当事務所では相続の危険度・緊急度ランクを無料で診断致します。

※ 初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

♦遺言書作成業務

遺言書は必要なの??

遺言書について、こんなふうに思っていませんか??

・「円満なわが家に遺言は必要ない」

今ご家族が円満なのは、あなたが家族を束ねているからではないですか。

 

・「遺言を残すにはまだ早い」

遺言は心身の状態が良いときが「残し時」ですよ。

 

・「遺言は縁起が悪い」

今まで頭の中で思い悩んでいたことを遺言書という紙に表現することで、気持ちを整理することができますよ。

 

・「遺産の争いはお金持ちだけのはなし」

遺産分割による訴訟の割合は、遺産が1千万円以下の場合でも全体の32%にも及びます。

 遺産分割の金額別訴訟割合(平成26年度)

1千万円以下

5千万円以下

1億円

以下

5億円

以下

5億円

不明

32%

43%

13%

6%

0.5%

6%

 

 

♦遺言書の作成が必要と思われるケース

・相続人の中に連絡の取れない人がいる

・相続人の仲が悪い

・特定の相続人に多く財産を相続させたい

・配偶者や子ども以外の人に財産を渡したい

・相続人が1人もいない

・子どもがいない

・先妻との間に子どもがいる

・財産に不動産が多い

・農業や個人事業の経営者

 

♦遺言書作成のメリット

・相続人同士が相続で揉めることがなくなる。

・相続人が遺産分割方法に悩まなくなる。

・相続人が遺産分割協議を行わなくてよくなる。

・相続人以外のお世話になった人などにも財産をあげることができる。

・家族に想いを残すことができる。

 

遺言書があるか、ないかで相続発生後の流れは大きく変わります。もし遺言書がなければ、遺産分割の話し合いで揉めることも考えられます。遺言書の存在により、故人の遺志を尊重するという気持ちが芽生え、相続での争いは確実に減ります。

遺言書という形により想いを残すことで「争族」を未然に防ぎ、「円滑な相続手続き」が実現できるのです

 

 

♦一般的な遺言の種類

自筆証書遺言

自分で書いて作成する遺言書です。さほど費用がかからず手軽にできますが、失、偽造、隠匿、破棄の危険もあります。また、法律のルールに従って書かないと、形式の不備で無効になることもあります。開封時に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

 

公正証書遺言

公証人と証人2名の立合いのもとに公証役場で作成する遺言書です。作成に手間がかかり手数料が発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が 極めて高いものです。公証役場で保管され、一般的に多く作成される遺言書です。開封時の家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 

遺言の無効、紛失、偽造、隠匿、破棄、未発見を避け、遺言書の内容を確実に実現したい場合は、「公正証書遺言」がお薦めです。

 


 

遺言書は満15歳以上であれば原則として誰でも作成することができます。

しかし法律で決められた書式要件を欠くと、無効になる場合もあります。

当事務所では相続の専門家による遺言書作成のサポート、遺言書作成に必要な相続人調査、相続財産調査も行っております

 
※ 初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

♦遺産分割協議とは

遺言がない場合、法律に定められた相続人(法定相続人)が遺産を相続することになります。相続人が複数の場合、その遺産は全員の共同相続財産となります。

共同で相続した相続財産について共有関係を解消し、具体的に誰にどのように分けるかを話し合うのが「遺産分割協議」です。

協議成立後、通常は全員が合意した結果に基づき「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には、

「相続人全員の合意を明確にする」

「あとで起きうるトラブルを避ける」

「不動産・預貯金・株式等の名義変更」

「相続税の申告書に添付する」

などの効果があります。

 

※相続による不動産の所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。また、預貯金の名義変更、相続税の申告等にも添付書類として遺産分割協議書が必要になる場合があります。

 

 

♦遺産分割の3つの方法

 現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物をそのまま分割する方法です。例えば、遺産が土地であれば分筆するなどして分割します。

現物分割では各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり自己資金で調整(代償分割)したりします。

 

換価分割(かんかぶんかつ)

遺産を売却し、その金銭を分配する方法です。

現物分割では遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

 

代償分割(だいしょうぶんかつ)

現物を特定の者が取得し、取得者は葉の相続人にその具体的相続分に応じた金銭を支払う方法です。

現物を取得する相続人にその支払い能力があることが必要となります。

 

 

 

♦遺産分割協議書作成の注意点

・必ず相続人全員で行う。(全相続人の合意が得られればそれでよいので、実際に集まることなく電話やメールを使って行ってもよい)

 

・遺産は「誰が」「何を」「どのような割合で」「どのように分けるか」を明確に記載する。

 

・遺産分割協議後に判明した遺産(負債も含む)について、どのように分配するか決めておく。(再度遺産分割協議書を作成する手間が省ける)

 

・不動産の表示は、土地であれば所在・地番・地目・地積等を、家屋であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積等を登記簿の通りに記載する。

 

・預貯金は、銀行名、支店名、預金種目、口座番号等を細かく記載する。

 

・相続人全員が手書きで署名し、実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

 

・相続人の人数分、及び金融機関等への提出部数分を作成する。

 

・相続人に未成年がいる場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するが、法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。

 

・相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」又は「失踪宣告の申立」等を行う。

 

 

♦遺産分割協議書作成業務の流れ

 

① 面談  

・説明、聞き取り

・必要書類の説明

          

②基礎調査   

・推定相続人調査(戸籍謄本等の必要書類の収集)

・財産調査(登記簿謄本等の必要書類の収集)

・遺言調査(公正証書遺言の場合、遺言登録システムにより確認)

 

③遺産分割協議書の作成  

・財産目録の作成

・相続関係説明図の作成

・遺産分割協議書の文案の作成

・調査報告、遺産分割協議書(文案)の説明

・相続人で協議(合意)

・遺産分割協議書の作成

・遺産分割協議書の完成

 

④銀行の手続き  

・預金者(被相続人)の死亡を通知する。

・「相続届」「残高証明依頼書」を入手。

・「残高証明依頼書」を提出。

・遺産分割協議書及び相続手続きに必要な書類をそろえる。

・銀行に必要書類を提出

・指定口座に払い戻しされる。

 


 

当事務所では相続の専門家による遺産分割協議書作成のサポート、遺産分割協議書作成に必要な相続人調査、相続財産調査も行っております

※ 初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

業務内容  報酬額(税込み)
遺言書の起案及び作成指導 64,800円~
遺産分割協議書の作成 64,800円~
相続人及び相続財産の調査 64,800円~
相続分なきことの証明書作成 27,000円~
遺言執行手続 324,000円~