建設業許可を取得したその後

♦5年ごとの更新手続

建設業許可の有効期限は許可日より5年間です。5年毎に更新手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなかった場合、有効期限をもって許可は失効します。
有効期限後も維持して建設業の許可を取得したい場合には、「更新手続」を監督官庁に申請しなければなりません。

 
Q1.更新の申請はいつからできますか?

A1. 引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日の 30 日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。

知事許可の場合は 3ヶ月前から、大臣許可の場合は 6ヶ月前から申請できます。

 
Q2. 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A2. 許可の有効期限を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

 

♦変更届等の提出

許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。

 

許可を受けた後の届出等一覧(愛知県の場合)

 

※1 法人の商号等、個人の支配人については、必要な登記を終了させてから変更の届出を行ってください。
※2 法人の顧問、相談役、株主等については、平成27年4月1日以降に変更が生じた場合に、変更届の提出が必要です。

 

Q1.役員等や専任技術者の住所が変更になりましたが、変更届出書は必要ですか?

A1. 特に必要はありません。

 

Q2.廃業届はどのようなときに提出するのですか?

A2. 「廃業届」は、許可に係る建設業者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものです。

 

Q3.経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があったのですが、変更届の提出を怠っていました。更新申請により変更すれば、変更届の提出を省略できますか?

A3. 省略することはできません。更新は「既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で申請する」ものであるため、更新申請の前に変更届を提出しておくことが必要です。

 

♦事業年度終了届

建設業の許可を受けた建設業者は、毎年、事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了届(決算終了届)という書類を作成し、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
「事業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、5年に1度の更新手続きを行うことができない場合がありますので、忘れずに毎年きちんと提出する必要があります。
1年間の工事経歴書・建設業法に則った形式で作成した財務諸表・納税証明書などを提出することになります。

 

♦経営事項審査

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(許可を受けた者)が受けなければならない審査です。
公共工事の入札参加資格申請を行うための前提となります。

 

経営事項審査申請における注意事項

1. 建設業許可の許可要件となっている経営業務の管理責任者や専任技術者の変更届が提出されていないと、経営事項審査の受付ができません。
2. 経営事項審査に申請する業種は、申請時にその業種の建設業許可がなければなりません。許可の有効期限にご注意ください。
更新の申請中であっても、許可の有効期間が切れている場合は、経営事項審査は受けられません。
3. 申請時において許可があっても事業体の実体がない方は審査を受けることができません。法人設立、合併を行ったとき及びみなし解散を行った際には注意して下さい。

 

経営事項審査の結果の有効期間

経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効です。
(結果通知書の通知日に関わらず、審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください。)