建設業関連業務

♦建設業許可申請♦建設業許可取得のメリット・デメリット♦建設業許可を取得したその後♦業務の流れ及び報酬♦Q&A
♦建設業許可のことなら元(はじめ)法務事務所へ

 当事務所は、建設関連業務について経験豊富な行政書士が、新規許可申請のみならず、5年毎の更新手続き、毎年提出する必要のある事業年度終了届、公共工事の受注を希望する場合に必要となる経営事項審査まで末永くサポートさせていただきます。

 

♦建設業許可申請とは?

 建設業法では、建設業を始めるには、以下に掲げる「軽微な工事」(※)を行う場合を除き、建設業の許可が必要であると定められています。

※許可を不要とする「軽微な工事」とは、以下のものをいいます。
①建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事

 

♦知事許可か大臣許可か?

(1) 愛知県知事許可

 愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。


(2) 国土交通大臣許可

 愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。

 

特定建設業の許可か一般建設業の許可か?

(1) 特定建設業の許可

 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額(※)が 4,000万円(建築工事業は 6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

(2)一般建設業の許可

(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額(※) が 4,000 万円(建築工事業は 6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、 又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。

※発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,000万円(建築一式工事にあっては 6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

 

フローチャート

 

建設業許可を受けるための5つの要件

許可を受けるための5つの要件は次のとおりです。

要件1.経営業務の管理責任者がいること

要件2.専任技術者が営業所ごとにいること

要件3.請負契約に関して誠実性があること

要件4.請負契約を履行するのに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

要件5.法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと

これら5つの要件を充たしていないと建設業許可を受けることができません。


 

※御社が要件を充たしているかどうかは、初回面談時に必要な情報をお伺いし検討させていただきます。

 

 ♦建設業許可取得のメリット

1.大きな工事ができる

 建設業許可を取得すると、これまで受注出来なかった規模の工事、

①建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円以上の工事
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円以上の工事

を請け負うことが可能となります。

 

2.元請業者から工事を発注してもらえる

 元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。

 

Q なぜ元請業者から、許可取得を要望されるのか?

 現状において、下請業者、孫請業者(以下、下請業者等)の中に建設業の許可を有しないにもかかわらず、500万円以上の工事を行っている場合があります。これは建設業法に違反しています。
このような事態に対して、元請業者は建設業法24条の6※を根拠に適法に工事が行われるように、下請業者等を指導する立場にあります。元請業者としては、しっかり指導をしないと国土交通省や都道府県知事より行政処分(指示処分)を受けることになります。さらに、営業停止処分を受ける恐れもあります。
上記の理由により、建設業の許可を持っていない下請業者等に工事を発注することは、元請業者にとっては危険性を伴います。そのため、元請業者は下請業者等に建設業を取得するように要望するのです。

 

つまり、建設業許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えるというメリットがあります。

※建設業法
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第24条の6
1. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2. 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3. 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

 

3.社会的な信頼性のアップ

 建設業許可を受けるためには以下の5つの要件を充たす必要があります。

 

要件1.経営業務の管理責任者がいること
要件2.専任技術者が営業所ごとにいること
要件3.請負契約に関して誠実性があること
要件4.請負契約を履行するのに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件5.法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと
 
 つまり、建設業許可を有しているだけで少なくとも最低限の基盤があるということをアピールすることができ、健全な経営を行ってきたことを確認することができます。
そういった、社会的な信頼性のアップは大きなメリットです。

 

4.融資が受けられる

 低利の公的融資はもちろん、民間金融機関の融資を受ける場合は必ず必要となります。

 

5.公共工事の入札

 建設業許可を取得し、経営事項審査を受け、入札参加資格を取得することで公共工事への入札が可能になります。
しかし、建設業許可を有していなければ経営事項審査を受けることはできず、また入札参加も出来ません。よって公共工事を受注することは出来ません。
建設業の許可の取得は、公共工事の入札への大きな一歩です。
公共工事を直接請負うというのは大きなビジネスであり、大きな信頼も得られ、更なるビジネスチャンスにつながります。

 

このように建設業許可を取得することにより、社会的信用を得られるのはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。

 

 

♦建設業許可を取得することにより生じるデメリット

1.建設業許可の取得に費用がかかる
2.建設業許可を取得するのに時間がかかる
3.許可取得後の事務作業が増える

 建設業許可を取得後、申請内容に変更があったときは変更届を提出しなくてはなりません。

 他にも毎事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了届(決算終了届)という書類を作成し、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。

 

但し、大きなデメリットはこれだけです。

 

 一定期間毎に多少の手間と費用がかかりますが、上記の建設業許可を取得することにより得られるメリットに比べれば、さほど気にならない問題ではないでしょうか。

 


行政書士 元(はじめ)法務事務所では、お客様にとって最適な提案ができるよう、お客様の業務内容や現状をしっかりヒアリングしたうえで、建設業許可の取得についてサポート致します。

 

♦5年ごとの更新手続

 建設業許可の有効期限は許可日より5年間です。5年毎に更新手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなかった場合、有効期限をもって許可は失効します。 有効期限後も維持して建設業の許可を取得したい場合には、「更新手続」を監督官庁に申請しなければなりません。

 
Q1.更新の申請はいつからできますか?

A1. 引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日の 30 日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。 知事許可の場合は 3ヶ月前から、大臣許可の場合は 6ヶ月前から申請できます。

 
Q2. 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A2. 許可の有効期限を経過したときは、更新の許可申請はできません。この場合、建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。  

 

♦変更届等の提出

 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。  

 

許可を受けた後の届出等一覧(愛知県の場合)

  ※1 法人の商号等、個人の支配人については、必要な登記を終了させてから変更の届出を行ってください。

※2 法人の顧問、相談役、株主等については、平成27年4月1日以降に変更が生じた場合に、変更届の提出が必要です。

 

Q1.役員等や専任技術者の住所が変更になりましたが、変更届出書は必要ですか?

A1. 特に必要はありません。  

 

Q2.廃業届はどのようなときに提出するのですか?

A2. 「廃業届」は、許可に係る建設業者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものです。

 

Q3.経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があったのですが、変更届の提出を怠っていました。更新申請により変更すれば、変更届の提出を省略できますか?

A3. 省略することはできません。更新は「既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で申請する」ものであるため、更新申請の前に変更届を提出しておくことが必要です。  

 

♦事業年度終了届

 建設業の許可を受けた建設業者は、毎年、事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了届(決算終了届)という書類を作成し、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。 「事業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、5年に1度の更新手続きを行うことができない場合がありますので、忘れずに毎年きちんと提出する必要があります。 1年間の工事経歴書・建設業法に則った形式で作成した財務諸表・納税証明書などを提出することになります。

 

♦経営事項審査

 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」という)を発注者から直接請け負おうとする建設業者(許可を受けた者)が受けなければならない審査です。 公共工事の入札参加資格申請を行うための前提となります。  

 

経営事項審査申請における注意事項

1. 建設業許可の許可要件となっている経営業務の管理責任者や専任技術者の変更届が提出されていないと、経営事項審査の受付ができません。

2. 経営事項審査に申請する業種は、申請時にその業種の建設業許可がなければなりません。許可の有効期限にご注意ください。 更新の申請中であっても、許可の有効期間が切れている場合は、経営事項審査は受けられません。

3. 申請時において許可があっても事業体の実体がない方は審査を受けることができません。法人設立、合併を行ったとき及びみなし解散を行った際には注意して下さい。

 

経営事項審査の結果の有効期間

 経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効です。 (結果通知書の通知日に関わらず、審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください。)        

ご依頼から業務完了までの流れ

1. 問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

 TEL: 0586-43-5889

2. 面談による無料相談(面談が難しい場合はskypeやお電話、メールにてご対応させて頂きます。)

3. 建設業許可の要件を充たしているかなどを検討させて頂いたうえで、お見積書をご提出致します。

4. お客様からお見積書のご承認を頂けましたら、着手金(実費費用および報酬金額の30%)のご入金をお願いさせて頂きます。

 

実費費用について(新規)  
  申請手数料

建設業許可申請(個人)

知事免許

90,000円

建設業許可申請(法人)

知事免許

90,000円
 
その他実費費用の掛かるもの

 ♦個人事業主の場合

  • 納税証明書
  • 住民票の写し
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 建物の登記事項証明書(己物権の場合)  等

♦法人の場合

  • 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  • 納税証明書
  • 住民票の写し(役員等)
  • 登記されていないことの証明書(役員等)
  • 身分証明書(役員等)
  • 建物の登記事項証明書(自社物件の場合)  等

 

報酬額について

5. 当事務所にて必要書類の取得および提出書類を作成致します。

  報酬額(税込み)

建設業許可申請(個人)

知事免許

129,600円

建設業許可申請(法人)

知事免許

162,000円


(御社より必要な情報を頂き次第、早急に対応致します。)

6. 作成致しました書類をお客様にご確認頂いた後、お客様にご署名ご捺印頂きます。

7. 当事務所より建設事務所へ書類を提出し、申請手続きがすべて完了となります。

8.申請書類の控え及び 報酬の残金と申請時に要した費用(交通費、通信費等)の御請求書をご送付致します。

9.ご入金の確認後、領収書をご送付致します。

 

Q1.申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

A1. 知事許可の場合は概ね30日程度かかります。(愛知県の場合)

 

Q2.個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

A2.建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。同時に、個人の許可について廃業届を提出しなければなりません。 法人の許可番号は新たに付与されますので、個人の許可番号を引き継ぐことはできません。  

 
Q3.初回面談時までに準備の必要な書類などはありますか?

A3.<法人のお客様>

1. 登記全部事項証明書

2. 定款

3. 直近の決算報告書

4. 取得しようとする業種に係る下記のa~cのいずれかの書類を最低過去5年分

      a. 契約書

       b. 注文書と注文請書

      c. 請負工事に関する請求書と当該請求書の金額が実際に入金されていることを確認できるもの(通帳のコ ピー)  

<個人事業主のお客様>

1. 個人の確定申告書(最低過去5年分)

2. 取得しようとする業種に係る下記のa~cのいずれかの書類を最低過去5年分

       a.契約書

       b.注文書と注文請書 

       c.請負工事に関する請求書と当該請求書の金額が実際に入金されていることを確認できるもの(通帳のコピー)  

 
Q4.経営業務管理責任者は他社の役員との兼務は可能ですか?

A4. 経営業務管理責任者は許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフ ロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。  

 
Q5.建設会社の監査役として 5年以上の経験がありますが、経営業務の管理責任者になることはできますか?

A5.監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。  

 
Q6.複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?

A6.必要な資格などがあれば、一人で複数業種の専任技術者になることができます。  

 
Q7.個人事業者でも建設業許可取得は可能ですか?

A7.可能です。ただし、個人事業者の場合はご本人が経営管理責任者の要件等を備えている必要があります。  

 
Q8.国家資格等はもってなくても、許可に必要な専任技術者になることができますか?

A8.実務経験10年以上で技術者となることができます。その際、10年間の実務経験を客観的に証明できなければなりません。  

 
Q9.愛知県外の会社ですが、許可手続の依頼は可能ですか?

A9.愛知県近隣の官公庁で許可の取得をお考えの御社もご相談に応じます。まずは一度お問い合わせください。  

 
Q10.顧問契約は可能ですか?

A10.可能です。まずは一度お問い合わせください。  

 
Q11.相談料はどのように設定されていますか?

A11.行政書士元(はじめ)法務事務所は、初回相談料は無料です。初回面談時に、許可申請が可能か否か判断致します。