農地法関連業務

 

 ♦農地転用とは

 農地を農地以外にすることを農地転用といいます。 農地を転用する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。

 「具体例」

  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地を駐車場や資材置き場として利用したい
  • 農地を一時的に資材置き場や、作業員事務所として利用したい
  • 農地の売買や賃貸を検討している
  • 農地に太陽光パネルを設置したい
  • 相続で農地の名義に変更が生じた

 

 

♦農地を違反転用した場合どうなるの?

 許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰則に処せられることがあります。

 

 

♦農地法第3条許可申請(農地を農地として売買・交換するには)

耕作目的で農地を売買・貸し借りする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。許可を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

1.農地のすべてを効率的に利用すること

2.必要な農作業に常時従事すること

3.一定の面積を経営すること(一宮市の場合、原則20アール以上)

4.周辺の農地利用に支障がないこと

 

 農業委員会では、申請に基づき、目的の実現可能性や、下限面積は満たしているかなどの審査を行い、一定の基準に適合した場合に許可をしています。

 
 ♦農地を農地以外で利用・権利移動する場合

1.市街化区域内農地の転用について

   市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。

 

●農地の所有者が自己のために農地を転用する場合(農地法第4条第1項第7号の届出)

届出者:土地所有者

 

●農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合(農地法第5条第1項第6号の届出)

届出者:土地所有者(売主又は貸主)及び転用事業者(買主又は借主)

 

(注)受理通知までの日数は目安として1週間程度要します。

 

 
2.農地転用許可申請について(市街化調整区域及び都市計画区域外)
※愛知県一宮市の場合

 市街化調整区域内にある農地を農産物の生産以外の用途に変更する(転用する)場合は、農業委員会(転用面積が4ha超は国との協議が必要)の許可が必要です。

 

●農地の所有者が自己のために農地を転用する場合(農地法第4条第1項の許可申請)

申請者 :土地所有者
許可権者:一宮市長(転用面積が4ha超は国との協議が必要)

 

●農地転用すると共に売買等の権利移動をする場合(農地法第5条第1項の許可申請)

申請者 :土地所有者(売主又は貸主)及び転用事業者(買主又は借主)
許可権者: 一宮市長(転用面積が4ha超は国との協議が必要)

 

(注1)申請受付は毎月8日締め切りです。※受付締切日が、土曜日・日曜日・祝日になる場合については、その前日が締切日になります。

(注2)許可までの日数は目安として1ヶ月半程度を要します。

 

♦農地転用手続き業務報酬額

 

業務内容  報酬額(税込み)
農地法  3条許可 64,800円~
農地法 4条許可 86,400円~
農地法 4条届出 54,000円~
農地法 5条許可 108,000円~
農地法 5条届出 54,000円~

 

(注1)実費費用として別途、土地の登記事項証明書、公図、交通費等が必要となります。

(注2)始末書及び土地改良区への決済金の納付が必要となる場合がございます。