古物商とは
中古品を売買、交換、又は委託を受けて売買、交換する人(又は会社)をいいます。
インターネット上で中古品を売買する場合も古物商にあたります。
例えば・・・
・中古商品の売買(リサイクルショップなど)
・中古車の売買
・中古商品を買い取らずに売る(委託販売)
・ネットオークション(業とせず不用品等を販売する場合は古物商にはあたりません)
古物商を営むためには、管轄の警察署に申請して許可を受けなければなりません。
申請の窓口は営業所(営業所のない者は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
県内に2以上の営業所を有する場合には、それらのうちいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署へ申請すればすみます。
※重要なお知らせ
現在持っている古物商許可が無効になってしまう!?
古物営業法の改正により改正法の施行後も古物営業を続けるには、主たる営業所の届け出を行う必要があります!
詳しくは幣所又は所在地を管轄する警察署までお問い合わせください。
古物商の種類
取り扱う古物の区分は、次の13種類に区分されています。
美術品類 |
書画、絵画、彫刻、骨董品、工芸品など |
---|---|
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
自動車 |
4輪自動車、タイヤ、部品など |
自動二輪車・原動機付自転車 |
バイク、タイヤ、部品など |
自転車類 |
自転車、タイヤ、部品など |
写真機類 |
カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡など |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、謄写機、パソコンとその周辺機器、 コピー機、ワープロ、ファックス、事務用電子計算機、電話機など |
機械工具類 |
電気機械、工作機械、土木機械、化学機械、各種工具など |
道具類 |
家具、じゅう器、スポーツ用具、楽器、磁気記録媒体、 ゲームソフト、レコード、CD、DVD、日用雑貨など |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴など |
書籍 |
古本 |
金券類 |
商品券、乗車券、航空券、郵便切手など |
許可申請に必要な書類等(愛知県の場合)
必要書類 | 個人 | 法人 |
古物商許可申請書 | 〇 | 〇 |
定款 | ✕ | 〇 |
登記簿謄本 | ✕ | 〇 |
5年間の略歴書 | 〇 | 〇 |
住民票(本籍又は国籍記載のもの) | 〇 | 〇 |
欠格事由に該当しない誓約書 | 〇 | 〇 |
登記されていない証明書 | 〇 | 〇 |
市区町村発行の身分証明書 | 〇 | 〇 |
URL使用権限を疎明する資料 | 〇 | 〇 |
※1 法人の場合、住民票等は役員分必要となります。
※2 URL使用権限を疎明する資料はホームページを利用して取引する場合に必要となります。
許可を受けられない場合
許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、5年経過してない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
6.法人の役員が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき
申請内容について、調査が行われます。
古物商許可申請手続きの費用及び報酬について
【実費費用】
古物営業許可申請手数料 19,000円
その他、住民票等の費用がかかります。
【報酬額】
古物商許可申請業務 27,000円(税込み)~
住民票等の必要書類の取得代行も含みます。